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特別利害関係人の議決権排除とは?
とくべつりがいかんけいにんのぎけつけんはいじょ
記述式答案イメージ(約34字)
取締役会決議に特別利害関係をもつ取締役は議決に加われないとする規律。
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その決議に加わることができない(会社法369条2項)。利益相反取引の承認決議における当該取締役などが該当し、議決権の公正を確保する。
フラッシュカードで暗記する(無料)取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、その決議に加わることができない(会社法369条2項)。利益相反取引の承認決議における当該取締役などが該当し、議決権の公正を確保する。
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