商法・会社法機関

取締役会とは?

とりしまりやくかい
記述式答案イメージ(約45字)
全取締役で組織し業務執行の決定・監督、代表取締役の選定解職を行う合議体(会社法362条)。

すべての取締役で組織され、会社の業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う合議体の機関(会社法362条)。公開会社では設置が義務付けられる。

関連用語:代表取締役 / 取締役
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