商法・会社法機関
利益相反取引の承認の要件とは?
りえきそうはんとりひきのしょうにんのようけん
記述式答案イメージ(約54字)
取締役の直接・間接取引には重要事実を開示し株主総会または取締役会の承認を要する(会社法356条・365条)。
取締役が当事者となる直接取引、および会社が取締役の債務を保証する等の間接取引には、重要事実を開示して株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を要する(会社法356条1項2号3号・365条1項)。取締役会設置会社では取引後遅滞なく取締役会への重要事実の報告も必要(365条2項)。
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