商法・会社法機関
特別取締役による議決とは?
とくべつとりしまりやくによるぎけつ
記述式答案イメージ(約57字)
取締役6人以上で社外取締役1人以上の会社が、重要財産処分等を3人以上の特別取締役で議決する制度(会社法373条)。
取締役が6人以上でうち1人以上が社外取締役である取締役会設置会社が、重要な財産の処分・多額の借財の決定を、あらかじめ選定した3人以上の特別取締役の議決により行うことができる制度(会社法373条)。機動的な意思決定を可能にする。
関連用語:取締役会
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