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取締役会の決議の要件とは?
とりしまりやくかいのけつぎのようけん
記述式答案イメージ(約42字)
議決に加わりうる取締役の過半数が出席し、その過半数で行う決議(会社法369条1項)。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(会社法369条1項。定款で加重可)。特別の利害関係を有する取締役は議決に加われない(369条2項)。決議には議事録を作成し出席取締役等が署名・記名押印する。
関連用語:取締役会
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