商法・会社法機関
監査等委員会設置会社とは?
かんさとういいんかいせっちがいしゃ
記述式答案イメージ(約53字)
過半数が社外取締役の監査等委員会を置き監査役を置かない株式会社(会社法2条11号の2・399条の2以下)。
3人以上の取締役(過半数が社外取締役)からなる監査等委員会を置く株式会社(会社法2条11号の2・399条の2以下)。監査役を置かず、監査等委員である取締役が取締役の職務執行を監査する。会計監査人の設置が義務付けられる。
関連用語:指名委員会等設置会社
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