商法・会社法商号
商号自由の原則とは?
しょうごうじゆうのげんそく
記述式答案イメージ(約39字)
商人は原則として自由に商号を選定できるとする原則。会社の種類表示等の制限あり。
商人は原則として営業の実体にかかわらず自由に商号を選定できるとする原則(商法11条1項)。ただし会社は会社の種類を商号中に用いる必要があるなど一定の制限がある。
フラッシュカードで暗記する(無料)商人は原則として営業の実体にかかわらず自由に商号を選定できるとする原則(商法11条1項)。ただし会社は会社の種類を商号中に用いる必要があるなど一定の制限がある。
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