商法・会社法機関
株主総会とは?
かぶぬしそうかい
記述式答案イメージ(約53字)
株主で構成される必要的機関で、取締役会設置会社では法定・定款所定事項に限り決議する(会社法295条2項)。
株主によって構成される株式会社の必要的機関。取締役会設置会社では会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議できる(会社法295条2項)。
フラッシュカードで暗記する(無料)株主によって構成される株式会社の必要的機関。取締役会設置会社では会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議できる(会社法295条2項)。
フラッシュカードで暗記する(無料)※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×