商法・会社法商業登記

商業登記の積極的公示力とは?

しょうぎょうとうきのせっきょくてきこうじりょく
記述式答案イメージ(約37字)
登記後は登記事項を善意の第三者にも対抗できる効力。正当事由ある不知は例外。

登記すべき事項を登記した後は、原則として第三者に対抗できるとする効力。ただし第三者が正当な事由により知らなかったときは対抗できない(会社法908条1項後段、商法9条1項)。

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