商法・会社法機関
取締役の報酬の決定手続とは?
とりしまりやくのほうしゅうのけっていてつづき
記述式答案イメージ(約47字)
取締役の報酬は定款の定めがなければ株主総会の決議で定め、お手盛りを防止する(会社法361条)。
取締役の報酬等(額が確定したもの・不確定なもの・金銭でないもの)は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定める(会社法361条1項)。取締役による報酬の自己決定(お手盛り)を防止する趣旨。総額の上限を定め配分を取締役会に委ねることも認められる。
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