商法・会社法機関
取締役会の招集手続とは?
とりしまりやくかいのしょうしゅうてつづき
記述式答案イメージ(約45字)
会日の1週間前までに各取締役・監査役に通知を発するが、議題の記載は不要(会社法368条)。
各取締役が招集するのが原則で、招集権者を定めた場合はその者が招集する。会日の1週間前(定款で短縮可)までに各取締役・監査役に通知を発する(会社法368条1項)。取締役・監査役全員の同意があれば招集手続を省略できる(368条2項)。株主総会と異なり通知に議題の記載は不要。
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