商法・会社法機関
利益相反取引とは?
りえきそうはんとりひき
記述式答案イメージ(約51字)
取締役と会社の直接取引・間接取引で、株主総会または取締役会の承認を要する(会社法356条・365条)。
取締役が自己または第三者のために会社と取引する直接取引、および会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で会社・取締役の利益が相反する間接取引。株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を要する(会社法356条・365条)。
フラッシュカードで暗記する(無料)取締役が自己または第三者のために会社と取引する直接取引、および会社が取締役の債務を保証するなど取締役以外の者との間で会社・取締役の利益が相反する間接取引。株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認を要する(会社法356条・365条)。
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