商法・会社法計算

純資産額300万円の配当制限とは?

じゅんしさんがくさんびゃくまんえんのはいとうせいげん
記述式答案イメージ(約43字)
純資産額が300万円を下回る場合は剰余金の配当ができないとする制限(会社法458条)。

純資産額が300万円を下回る場合には、分配可能額があっても剰余金の配当をすることができないという制限(会社法458条)。最低限の会社財産を確保し債権者を保護する趣旨。

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