商法・会社法機関
会計参与とは?
かいけいさんよ
記述式答案イメージ(約55字)
取締役と共同して計算書類を作成する機関で、公認会計士・税理士等でなければならない(会社法374条・333条)。
取締役と共同して計算書類等を作成する機関で、公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)でなければならない(会社法374条・333条)。すべての株式会社が定款の定めにより任意に設置でき、計算書類の信頼性を高める。
関連用語:取締役
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取締役と共同して計算書類等を作成する機関で、公認会計士(監査法人)または税理士(税理士法人)でなければならない(会社法374条・333条)。すべての株式会社が定款の定めにより任意に設置でき、計算書類の信頼性を高める。
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