商法・会社法計算

分配可能額とは?

ぶんぱいかのうがく
記述式答案イメージ(約46字)
配当等の上限で、剰余金額に加算し自己株式帳簿価額等を控除して算定する(会社法461条2項)。

剰余金の配当や自己株式取得の上限となる金額。剰余金の額に一定の加算をし、自己株式の帳簿価額・期中の自己株式処分対価・のれん等調整額等を控除して算定する(会社法461条2項)。会社財産を確保し債権者を保護するための上限規制。

フラッシュカードで暗記する(無料)

商法・会社法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×