商法・会社法計算
分配可能額とは?
ぶんぱいかのうがく
記述式答案イメージ(約46字)
配当等の上限で、剰余金額に加算し自己株式帳簿価額等を控除して算定する(会社法461条2項)。
剰余金の配当や自己株式取得の上限となる金額。剰余金の額に一定の加算をし、自己株式の帳簿価額・期中の自己株式処分対価・のれん等調整額等を控除して算定する(会社法461条2項)。会社財産を確保し債権者を保護するための上限規制。
関連用語:剰余金配当の財源規制
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