商法・会社法計算

剰余金配当の財源規制とは?

じょうよきんはいとうのざいげんきせい
記述式答案イメージ(約53字)
剰余金配当等は効力発生日の分配可能額を超えてはならず、違反者は支払義務を負う(会社法461条・462条)。

剰余金の配当・自己株式の有償取得等は、効力発生日における分配可能額を超えてはならない(会社法461条1項)。分配可能額は、おおむね剰余金の額を基礎に自己株式の帳簿価額等を控除して算定する(461条2項)。違反した業務執行者・株主は会社に対し連帯して交付額の支払義務を負う(462条)。

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