商法・会社法商行為

附属的商行為とは?

ふぞくてきしょうこうい
記述式答案イメージ(約38字)
商人が営業のためにする行為で、営業のためと推定される商行為(商法503条)。

商人がその営業のためにする行為で商行為とされるもの。商人の行為はその営業のためにするものと推定される(商法503条)。

関連用語:商行為 / 商人
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