商法・会社法機関
監査役とは?
かんさやく
記述式答案イメージ(約54字)
取締役の職務執行を監査する機関で、業務監査・会計監査を行い兼任が禁止される(会社法381条・335条2項)。
取締役(および会計参与)の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行い、独立性を確保するため取締役等との兼任が禁止される(会社法381条・335条2項)。
関連用語:会計監査人
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取締役(および会計参与)の職務執行を監査する機関。業務監査と会計監査を行い、独立性を確保するため取締役等との兼任が禁止される(会社法381条・335条2項)。
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