商法・会社法機関
特別決議とは?
とくべつけつぎ
記述式答案イメージ(約52字)
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決する決議(会社法309条2項)。
株主総会の決議のうち、定款変更・合併・事業譲渡など重要事項について必要とされる加重された決議。議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決する(会社法309条2項)。
フラッシュカードで暗記する(無料)株主総会の決議のうち、定款変更・合併・事業譲渡など重要事項について必要とされる加重された決議。議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で可決する(会社法309条2項)。
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