商法・会社法商行為
絶対的商行為とは?
ぜったいてきしょうこうい
記述式答案イメージ(約40字)
誰が営業として行うかを問わず当然に商行為となる行為(投機購買等。商法501条)。
営利性が強く、誰が行っても、また営業として行わなくても当然に商行為となる行為。投機購買とその実行行為、投機売却とその実行行為などが含まれる(商法501条)。
フラッシュカードで暗記する(無料)営利性が強く、誰が行っても、また営業として行わなくても当然に商行為となる行為。投機購買とその実行行為、投機売却とその実行行為などが含まれる(商法501条)。
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