商法・会社法商行為

絶対的商行為とは?

ぜったいてきしょうこうい
記述式答案イメージ(約40字)
誰が営業として行うかを問わず当然に商行為となる行為(投機購買等。商法501条)。

営利性が強く、誰が行っても、また営業として行わなくても当然に商行為となる行為。投機購買とその実行行為、投機売却とその実行行為などが含まれる(商法501条)。

関連用語:商行為 / 営業的商行為
フラッシュカードで暗記する(無料)

商法・会社法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×