商法・会社法機関
会計監査人とは?
かいけいかんさにん
記述式答案イメージ(約49字)
計算書類を監査する機関で、公認会計士または監査法人でなければならない(会社法396条・337条)。
会社の計算書類等を監査する機関で、公認会計士または監査法人でなければならない。大会社等では設置が義務付けられる(会社法396条・337条・328条)。
関連用語:大会社
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会社の計算書類等を監査する機関で、公認会計士または監査法人でなければならない。大会社等では設置が義務付けられる(会社法396条・337条・328条)。
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