民法物権

先取特権とは?

さきどりとっけん
記述式答案イメージ(約35字)
法定の特定債権者が債務者財産から他に優先して弁済を受ける法定担保物権。

法律で定められた特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権(民法303条)。

関連用語:物上代位 / 留置権
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