民法物権

留置権とは?

りゅうちけん
記述式答案イメージ(約33字)
物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。

他人の物に関して生じた債権を持つ者が、その弁済を受けるまで物を留め置くことができる法定担保物権(民法295条)。

フラッシュカードで暗記する(無料)

民法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×