民法物権

抵当権とは?

ていとうけん
記述式答案イメージ(約35字)
目的物の占有を移さず、不履行時にそこから優先弁済を受ける約定担保物権。

債務者などが不動産を占有したまま、債務不履行のときにその不動産から優先的に弁済を受けられる約定担保物権(民法369条)。

関連用語:根抵当権 / 物上代位
フラッシュカードで暗記する(無料)

民法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×