民法総則

代理とは?

だいり
記述式答案イメージ(約38字)
本人のためにすることを示してした代理人の法律行為の効果が本人に帰属する制度。

代理人が本人のためにすることを示して相手方と法律行為をし、その効果が直接本人に帰属する制度。任意代理と法定代理がある(民法99条)。

関連用語:無権代理 / 表見代理
フラッシュカードで暗記する(無料)

民法の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×