民法総則

無効と取消しの違いとは?

むこうととりけしのちがい
記述式答案イメージ(約41字)
無効は当初から無効で誰でも主張でき期間制限なし。取消しは遡及的無効で期間制限あり。

無効は初めから効力が生じず誰でも主張でき期間制限がない。取消しは一応有効だが取消権者の取消しで遡及的に無効となり、追認や取消権の期間制限がある(民法119条以下・126条)。

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