民法物権

物上代位とは?

ぶつじょうだいい
記述式答案イメージ(約39字)
担保目的物が金銭等に変じた場合、担保権者がその金銭等にも権利を行使できること。

担保の目的物が売却・賃貸・滅失などにより金銭等に変わった場合に、担保権者がその金銭等に対しても権利を行使できること(民法304条)。

関連用語:抵当権 / 先取特権
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