民法債権

詐害行為取消権とは?

さがいこういとりけしけん
記述式答案イメージ(約37字)
債権者を害すると知ってした財産減少行為を、裁判所に請求して取り消せる制度。

債務者が債権者を害することを知って行った財産減少行為(詐害行為)を、債権者が裁判所に請求して取り消せる制度(民法424条)。

関連用語:債権者代位権
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