民法債権
詐害行為取消権とは?
さがいこういとりけしけん
記述式答案イメージ(約37字)
債権者を害すると知ってした財産減少行為を、裁判所に請求して取り消せる制度。
債務者が債権者を害することを知って行った財産減少行為(詐害行為)を、債権者が裁判所に請求して取り消せる制度(民法424条)。
関連用語:債権者代位権
フラッシュカードで暗記する(無料)
債務者が債権者を害することを知って行った財産減少行為(詐害行為)を、債権者が裁判所に請求して取り消せる制度(民法424条)。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×