商法・会社法組織再編
反対株主の株式買取請求の要件とは?
はんたいかぶぬしのかぶしきかいとりせいきゅうのようけん
記述式答案イメージ(約53字)
組織再編等に反対する株主が公正な価格での買取りを請求でき、事前通知と総会反対を要する(会社法785条等)。
合併等の組織再編・定款変更等に反対する株主が、公正な価格での株式買取りを会社に請求できる権利。議決権を行使できる株主は①株主総会に先立ち反対の旨を会社に通知し②総会で反対しなければならない(事前・当日の2度の反対)。請求は効力発生日の20日前から前日までに行う(会社法116条・785条等)。
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