民法債権
詐害行為取消権の効果とは?
さがいこういとりけしけんのこうか
記述式答案イメージ(約40字)
取消しと財産取戻しを内容とし、判決は債務者・全債権者に効力を及ぼす(425条)。
取消しと逸出財産の取戻しを内容とし、認容判決は債務者及び全債権者に対して効力を有する(民法425条)。金銭・動産は債権者が直接自己への引渡しを請求できる。
関連用語:詐害行為取消権 / 詐害行為取消権の要件
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取消しと逸出財産の取戻しを内容とし、認容判決は債務者及び全債権者に対して効力を有する(民法425条)。金銭・動産は債権者が直接自己への引渡しを請求できる。
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