民法相続
配偶者居住権とは?
はいぐうしゃきょじゅうけん
記述式答案イメージ(約34字)
配偶者が相続開始時に居住する建物に原則終身無償で住み続けられる権利。
被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に、原則として終身、無償で住み続けられる権利。2020年施行の改正相続法で新設された(民法1028条)。
関連用語:遺産分割
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被相続人の配偶者が、相続開始時に居住していた建物に、原則として終身、無償で住み続けられる権利。2020年施行の改正相続法で新設された(民法1028条)。
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