民法債権
相殺とは?
そうさい
記述式答案イメージ(約31字)
対立する同種債権を一方の意思表示で対当額につき消滅させること。
互いに同種の債権を持つ当事者が、一方の意思表示により対当額で双方の債権を消滅させること(民法505条)。
関連用語:弁済
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互いに同種の債権を持つ当事者が、一方の意思表示により対当額で双方の債権を消滅させること(民法505条)。
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