民法総則

無権代理とは?

むけんだいり
記述式答案イメージ(約35字)
代理権なくされた代理行為。本人が追認しなければ本人に効果は帰属しない。

代理権がないのに他人の代理人として行われた行為。本人が追認しなければ本人に効果は及ばず、相手方は無権代理人に責任を追及できる(民法113条・117条)。

関連用語:表見代理
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