民法総則

代理権消滅後の表見代理(112条)の要件とは?

だいりけんしょうめつごのひょうけんだいりのようけん
記述式答案イメージ(約40字)
①かつて代理権が存在②消滅後の代理行為③相手方が消滅につき善意無過失であること。

①かつて代理権が存在したこと②その代理権が消滅した後に代理行為がされたこと③相手方が代理権の消滅につき善意・無過失であること(民法112条1項)。

関連用語:表見代理
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