商法・会社法商法総則
商業登記の効力とは?
しょうぎょうとうきのこうりょく
記述式答案イメージ(約51字)
登記事項は登記前は善意の第三者に対抗できず、登記後は正当事由なき限り対抗できる(会社法908条1項)。
登記すべき事項は、登記の前は善意の第三者に対抗できず、登記の後は正当な事由がない限り善意の第三者にも対抗できる(消極的公示力・積極的公示力。商法9条1項・会社法908条1項)。故意・過失で不実の事項を登記した者は、その不実につき善意の第三者に対抗できない(908条2項)。
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