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取締役の選任の要件とは?

とりしまりやくのせんにんのようけん
記述式答案イメージ(約50字)
株主総会の普通決議で選任するが、定足数は議決権の3分の1未満にできない(会社法329条・341条)。

取締役は株主総会の普通決議で選任する(会社法329条1項)。ただし定足数は定款によっても議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満にできない(会社法341条)。累積投票による選任の請求も認められる(会社法342条)。

関連用語:累積投票
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