商法・会社法訴訟・争訟手続
新株発行無効の訴えとは?
しんかぶはっこうむこうのうったえ
記述式答案イメージ(約40字)
募集株式発行の効力を否定する訴え。提訴期間・原告・無効事由が限定され遡及効なし。
募集株式の発行等の効力を否定するための形成訴訟。公開会社では効力発生日から6か月(非公開会社は1年)以内に株主等が提起でき、無効事由は重大な手続違反等に限定され、判決の効力は将来に向かってのみ生じる。
フラッシュカードで暗記する(無料)募集株式の発行等の効力を否定するための形成訴訟。公開会社では効力発生日から6か月(非公開会社は1年)以内に株主等が提起でき、無効事由は重大な手続違反等に限定され、判決の効力は将来に向かってのみ生じる。
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