商法・会社法機関
役員等の責任の一部免除とは?
やくいんとうのせきにんのいちぶめんじょ
記述式答案イメージ(約57字)
会社への責任は総株主の同意で全部免除でき、善意無重過失なら特別決議等で一部免除できる(会社法424条~427条)。
役員等の任務懈怠による会社への損害賠償責任は、総株主の同意で全部免除できるほか(会社法424条)、善意・無重過失のときは株主総会の特別決議、定款の定めに基づく取締役会決議、責任限定契約により一定額を限度に一部免除できる(425条~427条)。
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