商法・会社法機関
監査役の選任・解任の要件とは?
かんさやくのせんにん・かいにんのようけん
記述式答案イメージ(約50字)
監査役は普通決議で選任するが、独立性確保のため解任は特別決議による(会社法329条・343条4項)。
監査役は株主総会の普通決議で選任するが(会社法329条・341条)、独立性確保のため解任は株主総会の特別決議による(343条4項・309条2項7号)。選任議案には監査役の同意を要し、監査役は選任・解任・辞任について総会で意見を述べることができる(343条・345条)。
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