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取締役会決議の無効・不存在とは?

とりしまりやくかいけつぎのむこう・ふそんざい
記述式答案イメージ(約40字)
取締役会決議は瑕疵があれば当然無効・不存在となり、訴えによらず誰でも主張できる。

取締役会の決議に手続上または内容上の瑕疵がある場合の効力。株主総会決議のような取消しの訴え制度がなく、瑕疵があれば一般原則により当然に無効または不存在となり、誰でもいつでも主張できる。

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