商法・会社法商行為
商事留置権とは?
しょうじりゅうちけん
記述式答案イメージ(約47字)
商人間の双方的商行為で生じた債権につき占有物を留置できる権利で、牽連性が不要(商法521条)。
商人間の双方的商行為によって生じた債権が弁済期にあるとき、債権者がその債務者との間の商行為によって占有する物・有価証券を留置できる権利。被担保債権と目的物の牽連性が不要な点で民事留置権と異なる(商法521条)。
関連用語:商行為
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商人間の双方的商行為によって生じた債権が弁済期にあるとき、債権者がその債務者との間の商行為によって占有する物・有価証券を留置できる権利。被担保債権と目的物の牽連性が不要な点で民事留置権と異なる(商法521条)。
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