民法物権

主物と従物とは?

しゅぶつとじゅうぶつ
記述式答案イメージ(約33字)
主物の常用に供する付属物が従物。従物は主物の処分に従う(87条)。

ある物の常用に供するため付属させた他の物を従物といい、従物は主物の処分に従う(民法87条)。主物に抵当権を設定すると効力は従物にも及ぶ。

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