民法債権
相殺の要件(相殺適状)とは?
そうさいのようけん(そうさいてきじょう)
記述式答案イメージ(約44字)
①対立する債権の存在②同種の目的③双方が弁済期(自働債権は到来必要)④性質が相殺を許す。
①対立する債権が存在すること②両債権が同種の目的を有すること③双方の債権が弁済期にあること(自働債権は弁済期到来が必要)④債権の性質が相殺を許すこと(民法505条)。
関連用語:相殺
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①対立する債権が存在すること②両債権が同種の目的を有すること③双方の債権が弁済期にあること(自働債権は弁済期到来が必要)④債権の性質が相殺を許すこと(民法505条)。
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