民法債権
責任能力とは?
せきにんのうりょく
記述式答案イメージ(約33字)
自己の行為の責任を弁識できる能力。欠く者は不法行為責任を負わない。
自己の行為の責任を弁識できる知能。これを欠く未成年者や精神上の障害にある者は不法行為責任を負わず、代わりに監督義務者が責任を負いうる(民法712条・713条・714条)。
関連用語:不法行為
フラッシュカードで暗記する(無料)
自己の行為の責任を弁識できる知能。これを欠く未成年者や精神上の障害にある者は不法行為責任を負わず、代わりに監督義務者が責任を負いうる(民法712条・713条・714条)。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×