民法物権

抵当権の効力が及ぶ範囲とは?

ていとうけんのこうりょくがおよぶはんい
記述式答案イメージ(約34字)
目的不動産に付加一体物に及び、設定時の従物や不履行後の果実にも及ぶ。

抵当権は目的不動産に付加して一体となった物(付加一体物)に及ぶ。設定当時の従物や原則として果実(被担保債権の不履行後)にも及ぶ(民法370条・371条)。

関連用語:抵当権
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