民法債権

請負とは?

うけおい
記述式答案イメージ(約32字)
仕事の完成を約し結果に報酬を支払う契約(632条)。完成が目的。

当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその結果に報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。仕事の完成が目的で、報酬は原則として完成後に支払う。契約不適合責任を負う。

関連用語:委任 / 契約不適合責任
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