民法債権
過失責任の原則とは?
かしつせきにんのげんそく
記述式答案イメージ(約36字)
故意・過失ある行為についてのみ責任を負い、無過失なら責任を負わない原則。
自己の故意又は過失による行為についてのみ損害賠償責任を負い、過失がなければ責任を負わないとする原則。近代私法の三大原則の一つで、不法行為責任の基本をなす。無過失責任はその例外。
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