民法債権
危険負担の債務者主義とは?
きけんふたんのさいむしゃしゅぎ
記述式答案イメージ(約35字)
双方無責の履行不能では債権者は反対給付の履行を拒める(536条1項)。
双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとする原則(民法536条1項)。改正で履行拒絶構成が採用された。
フラッシュカードで暗記する(無料)双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとする原則(民法536条1項)。改正で履行拒絶構成が採用された。
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