民法債権

代物弁済とは?

だいぶつべんさい
記述式答案イメージ(約34字)
本来の給付に代え他の給付をして債務を消滅させる諾成契約(482条)。

債務者が債権者の承諾を得て本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる契約(民法482条)。改正により諾成契約とされ、給付の現実の履行で弁済の効力を生じる。

関連用語:弁済 / 更改
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