民法債権
選択債権とは?
せんたくさいけん
記述式答案イメージ(約38字)
数個の給付から選択で内容が定まる債権。選択権は原則債務者に属す(406条)。
数個の給付の中から選択によって給付内容が定まる債権(民法406条)。選択権は原則として債務者に属し、選択の意思表示により債権発生時に遡って効力を生じる。
関連用語:種類債権
フラッシュカードで暗記する(無料)
数個の給付の中から選択によって給付内容が定まる債権(民法406条)。選択権は原則として債務者に属し、選択の意思表示により債権発生時に遡って効力を生じる。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×