民法債権

選択債権とは?

せんたくさいけん
記述式答案イメージ(約38字)
数個の給付から選択で内容が定まる債権。選択権は原則債務者に属す(406条)。

数個の給付の中から選択によって給付内容が定まる債権(民法406条)。選択権は原則として債務者に属し、選択の意思表示により債権発生時に遡って効力を生じる。

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